副業・起業ガイドライン

SIDE BUSIBESS

無料相談
全国社会労務士連合会
副業・起業ガイドライン
日本年金機構
愛知県社会保険労務士会
Q&A
人事管理基本書式集
最新情報

副業・起業ガイドライン

SIDE BUSIBESS

副業・起業をお考えの方、お悩みの方にお役立て頂ける情報をお届けします。

副業・兼業: 人生 100 年時代

副業・兼業: 人生 100 年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。また、社会全体としてみれば、 オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、 都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由となる。 各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 業務上の秘密が漏洩する場合
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

に該当する場合の4つである。

    副業・兼業の個人的なメリット

  1. 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
  2. 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
  3. 所得が増加する。
  4. 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた 準備・試行ができる。

    留意点

  1. 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
  2. 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
  3. 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の 適用がない場合があることに留意が必要である。

    会社としてのメリット

  1. 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
  2. 労働者の自律性・自主性を促すことができる
  3. 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
  4. 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会 の拡大につながる。

留意点:必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。

    本業の労働時間と副業・兼業の労働時間が通算されない場合

  • 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、 アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)
  • 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・ 養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)

*違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、労働時間が通算される。

まずは、お気軽にお問合せ下さい080-4223-4864