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副業・兼業 よくある質問

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このよくあるご質問は一般的な立場からのご案内となります。個別の事案については専門家の意見を聞く等、慎重にご対応ください。
ご不明点は、お電話・メールでのご質問も承っております。お気軽にお問合せ下さい。

  • 質問1

    副業は認めないといけないの?

  • 回答1 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的 には労働者の自由であるとされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当です。 副業・兼業を禁止している企業や一律許可制にしている企業は、まずは、原則副業・兼業を認める 方向で就業規則などの見直しを行い、労働者が副業・兼業を行える環境を整備する必要があります。
  • 質問2

    副業・兼業は誰でもできるの? 

  • 回答2 に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは会社によって異なります。 副業・兼業を始めたいと思ったら、まずは勤めている会社のルールを定めている就業規則や自身の労働契約の内容を確認し 、副業・兼業を行うことが可能かどうかや、副業・兼業を始めるためにどのような手続が必要になるかを確認しましょう。
  • 質問3

    副業・兼業にはどんなメリットがあるの?

  • 回答3 所得の増える以外に、離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリア 形成ができる。 また、既に行っている仕事の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できるなどがあります。
  • 質問4

    副業・兼業にはどんな留意点があるの?

  • 回答4 就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要であります。 副業・兼業によって既に行っている仕事に支障が生じないようにすること、既に行っている仕事 と副業・兼業それぞれで知り得た業務上の秘密情報を漏らさないことなどに留意する必要があります。
  • 質問5

    本業の会社から副業・兼業を禁止又は制限される理由は何ですか?

  • 回答5 副業・兼業を禁止又は制限することができる理由として、以下の4つがあります。① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合があります。
  • 質問6

    副業した場合に労働時間の制約はあるの?

  • 回答6 健康管理時間・上限時間・割増賃金(残業代)の算定のため、それぞれで規制があります。1週間当たりの労働時間が副業で働いた労働時間を含めて40時間を超えて働く場合には、この規制に該当します。 一般には副業で働いた労働時間はその労働者の方からの報告に基づいて算定します。本業の会社から副業の会社に問合せをする必要はありません。
  • 質問6

    割増賃金(残業代)を算定する場合はどんな場合ですか?

  • 回答6 当初より1週間当たりの労働時間が副業で働いた労働時間を含めて40時間を超えて働く場合には、この規制に該当します。この場合は週40時間を超えた部分は基礎となる賃金に割増賃金を付加した額となります。 また、当初は週40時間を超えた労働時間でない場合でも、結果的にこれを超えて労働した労働時間は基礎となる賃金に割増賃金を付加した額となります。
  • 質問6

    副業としてマグドナルドでバイトしています。労働時間はどのように判断すればいいでしょうか?

  • 回答6 本業の労働時間とバイトで働く労働時間を通算して、労働時間を算定します。ですから労働時間の健康管理時間・上限時間・割増賃金(残業代)の算定の必要があります。
  • 質問6

    UberEats配達パートナーとして働いています。労働時間はどのように判断すればいいでしょうか?

  • 回答6 この働き方は一般には事業主扱いとなります。労働者として労働時間を通算する必要はありません。ただし本業の会社によっては、健康管理時間の規制に該当することを捉えて通算することがありますので、本業の会社から配達業務の時間について聞かれる場合があります。
  • 質問6

    自宅でテレワークをしています。労働時間はどのように判断すればいいでしょうか?

  • 回答6 テレワークの労働を一括りにすることはできません。テレワークでは、ご自身が事業主となっていない場合には労働時間として算定する必要があります。
  • 質問6

    メルカリを使って頻繁に商品を販売していますが、労働時間はどのように判断すればいいでしょうか?

  • 回答6 この場合は労働時間には該当しませんので、労働時間として本業の会社の労働時間と通算する必要はありません。

まずは、お気軽にお問合せ下さい080-4223-4864